2014年12月16日
19歳パワハラ自殺 原告も控訴写真
消火器販売などの「暁産業」(福井市)で勤務していた男性社員=当時(19)=が自殺したのは上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因として、男性の父親が損害賠償を求めた訴訟で、原告の主張を認めて会社と直属の上司に約7200万円の支払いを命じた福井地裁の判決について、原告側が15日までに名古屋高裁金沢支部に控訴した。控訴は12日付。
判決は、男性が手帳に書き残した上司の発言を「典型的なパワハラ」と認定し、会社と、この上司に損害賠償の支払いを命じた。管理職の上司への請求は「パワハラの実態を把握するのは困難だった」と退けた。
原告側は会社と上司2人に対して、約1億1100万円の損害賠償を求めていた。原告の代理人弁護士は、控訴の理由として「損害賠償額が不十分。棄却された管理職の上司に対する責任もあらためて争う」としている。
この訴訟では、被告側も判決を不服として同支部に控訴している。被告側は控訴の理由として「パワハラと認定された23カ所の発言は、指導の範囲を超えるものではなかった」などとしている。
判決は、男性が手帳に書き残した上司の発言を「典型的なパワハラ」と認定し、会社と、この上司に損害賠償の支払いを命じた。管理職の上司への請求は「パワハラの実態を把握するのは困難だった」と退けた。
原告側は会社と上司2人に対して、約1億1100万円の損害賠償を求めていた。原告の代理人弁護士は、控訴の理由として「損害賠償額が不十分。棄却された管理職の上司に対する責任もあらためて争う」としている。
この訴訟では、被告側も判決を不服として同支部に控訴している。被告側は控訴の理由として「パワハラと認定された23カ所の発言は、指導の範囲を超えるものではなかった」などとしている。
Posted by 花楓 at 11:27│Comments(0)